行政書士霜鳥法務事務所のその他取扱業務について
事故やその他の争いに巻き込まれた場合、究極的には訴訟に発展しますが、適切な段取りで対処すれば、話し合いで希望通りの解決に至る場合も少なくありません。
何をどうしたら良いか分からず時間ばかり経ってしまったり、良く分からないまま本来できるはずの請求をしないでいるのは残念なことです。まず、お困りのことについて、どのような対応が可能か早めに情報収集を行うことが必要です。
交通事故は、一生のうちで巻き込まれる可能性が比較的高い事故です。軽い事故の場合は、現実に支出した明細に基づいて請求したり、相手保険会社の対応に任せたりすることで、納得の行く解決が得られます。しかし、重症事故のような場合は、相手方保険会社の提示する金額が不当に低いこともありえますので、損害賠償請求に関しては主体的に取り組んでいかなければなりません。
物損事故で請求できるのは、修理費または車両買替費用、代車費用(休車費用)、登録手続き関係費用、雑費等です。(格落ち損は認められにくいです。)
人身事故で請求できるのは、治療代、入院費、付添看護費、交通費、休業損害、逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、葬儀関係費用等です。
交通事故は、請求科目の範囲が広く、自賠責保険、任意保険、判例とそれぞれ支払基準も異なり、損害額の計算方法にもいくつかのバリエーションがあるため、損害全体を確定するだけでもかなり負担の多い作業となります。
交通事故の被害に遭われた場合、できるだけ有利に交渉を進めるためにも、事故による損害はどの位で、どの程度の賠償を受けるのが妥当なのかあらかじめ算出しておく必要があります。
また、すでに相手保険会社を通じて手続きが進んでいるという方でも、後遺障害については、等級認定に関わる被害者請求や異議申立てを行ったり、慰謝料・逸失利益・休業損害等の請求金額を見直すことが適切な場合もあります。
当事務所では、請求科目、請求可能金額のおおよその水準、損害の計算方法、過失相殺、損益相殺、他の社会保険の利用等についてご案内しながら、自賠責保険の請求手続き、損害額の計算書作成等を行います。(示談書は、事柄の性質上紛争性の高いものであるため、当事者間で十分に合意がなされていることを確認した上で、書類作成代行のみ承ります。)
その他のトラブルの解決には、内容証明の利用が考えられます。内容証明を利用する場面は多岐にわたります。具体的には、交通事故、売買契約の解消、賃貸借契約に基づく請求、近隣紛争、婚約解消に伴う請求、遺留分減殺請求などがあります。このうち、特定商取引法に基づくクーリングオフや遺留分減殺請求は通知を発信することによって効力が生じますので、内容証明利用の本来的場面と言えます。しかし、その他は訴訟を視野に入れた戦略の下に行わないと必ずしも効果的とは言えません。
行政書士の役割は、請求内容が法律に基づいているかどうか、内容証明を出すことが適切であるか、内容証明の文面が状況に照らして適切であるか、などを慎重に検討して、依頼者様とともに解決の方法を探し出すことだと考えています。
損害額計算書 ※1 | 50,000円 |
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自賠責請求手続き ※2 | 20,000円 |
示談書 ※3 | 60,000円 | |
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→公正証書にする場合 | 公証役場との打ち合わせを代行します。 | 80,000円 |
内容証明郵便 (A4用紙2枚目以降、1枚につき10,000円追加) |
30,000円 |
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- ※1
- 難事案、死亡事案については増額させていただくことがあります。
- ※2
- 後遺症認定に関する手続については、医療調査などが発生する場合もあるため、報酬額は別途ご相談させていただきます。
- ※3
- 公正証書化するためには、別途公証役場の手数料が必要です。手数料は契約の目的の金額によって異なりますが、数万円掛かります。